国際問題は国籍に関係なく守る義務のある国際法によって対応するしかない

海外在留日本人保護や離島防衛の任務について、自衛隊は国際法と憲法の両面から、現実的に考えねばならない時代になりました。

批准された条約等の国際法は、憲法と同等の最高法規としての高い格式を与えられた、国内の法律となるというのが文明国の常識です。

日本の憲法98条の第1項に、最高法規である憲法の条規に反する一般の法律、命令国務に関する行為又は一部は無効とする規定がありますが、第2項に締結した条約や確立された国際法規には違憲立法審査権が及ばない趣旨の規定があります。

条約等の国際法の規定が国内の法律に優越する事は、憲法学の権威宮沢俊義、国際法の権威で最高裁判所長官も務めた横田喜三郎の両先生の学説により、日本の司法界では定着しています。

文明諸国の憲法には、日本憲法に比べるとくどいくらいに几帳面な表現で国際法が国内法に優越して国民の権利や義務をも拘束することを明確にしているものが多く、国連加盟国の共通の認識になっていると言えます。

ところが、大国の中に、力ずくで条規の解釈や歴史的事実を歪曲して、自分の主張を強要する事例が見られます。

それを寄せ付けない、力の裏付けをもった国家の意思を感じさせる姿勢を示すことが必要です。
その姿勢は国際法が目的とする「法の心」に適合するものでなければなりません。

憲法遵守は大切なことですが、憲法は外国人にとっては、守る義務も、学習する必要もないもので、国際問題は国籍に関係なく守る義務のある国際法によって対応するしかないことを心得ておくことが大切です。

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